育介法改正、高年齢者雇用安定法改正
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
▼育児・介護休業法施行規則等の改正について▼
令和3年1月1日より、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。主な改正点は以下のとおりです。
<改正のポイント>
- ●改正前
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
- ●改正後
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
本改正に関して、厚生労働省ホームページ内で「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(令和3年1月1日施行対応版)が公開されました。
子の看護休暇、介護休暇の取得について時間単位に改める規定例が掲載されておりますので、規程の改定の際にご参照ください。
■厚生労働省 「育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和3年1月1日施行対応版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf
■厚生労働省 「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
▼高年齢者雇用安定法の改正について▼
令和3年4月1日より、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が設けられます。
現行の制度は、(1)65歳までの定年引上げ、(2)65歳までの継続雇用制度の導入、(3)定年廃止のいずれかの措置を講ずることが事業主に義務づけられています。
改正後は、それに加えて以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずることが努力義務とされます。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に(a)または(b)に従事できる制度の導入
(a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
なお、雇用以外の措置(④および⑤)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入しなければなりません。
先日、厚生労働省ホームページ内に本改正の概要資料が公開されました。上記①~⑤の今回新たに努力義務となる70歳までの高年齢者就業確保措置について、各措置の解説および留意点が述べられています。
その他、Q&Aも公開されています。こちらは25問のQ&Aに加え、「特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用を行う場合(Q⑮)」や「創業支援措置として他の事業主や団体が実施する社会貢献事業により就業機会を確保する場合(Q⑳)」の契約書例が掲載されていますので、それぞれご参照ください。
■厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
■厚生労働省「70歳までの就業機会確保」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.12.02 ニュース
- 【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
- 2025.02.05 大野事務所コラム
- 労働基準関係法制研究会の報告書が公表されました
- 2025.01.29 大野事務所コラム
- 「ビジネスと人権」とは周りに思いを馳せること―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊳
- 2025.01.22 大野事務所コラム
- マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
- 2025.01.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】
- 2025.01.24 これまでの情報配信メール
- 令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について・SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
- 2025.01.16 これまでの情報配信メール
- マイナポータルにおける離職票直接送付サービス開始について
- 2025.01.15 大野事務所コラム
- 雇用保険法の改正
- 2025.01.08 大野事務所コラム
- 企業による奨学金返還支援制度を考える
- 2024.12.25 大野事務所コラム
- 来年はもっと
- 2024.12.20 ニュース
- 書籍を刊行しました
- 2024.12.20 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
- 2024.12.20 ニュース
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024.12.18 大野事務所コラム
- 【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
- 2024.12.11 大野事務所コラム
- 【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
- 2024.12.09 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
- 2024.12.04 大野事務所コラム
- X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
- 2025.01.08 これまでの情報配信メール
- 令和6年度年末年始無災害運動・高年齢労働者の安全衛生対策について
- 2024.11.30 これまでの情報配信メール
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
- 2024.11.27 大野事務所コラム
- 産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②