支給額、控除額および差引支給額が0円の給与支給明細書の作成・交付は必要か?
こんにちは。大野事務所の土岐です。
先日、「賃金計算期間に1日も出勤していないパート・アルバイトや育児休業中の社員について、支給額および社会保険料等の控除額もなく、差引支給額が0円だった場合には給与支給明細書(以下、明細)を発行していないのですが、問題ないでしょうか?」とご質問をいただきました。
明細の作成に関しては労働基準法(以下、労基法)、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険料徴収法(以下、徴収法)および所得税法が関係することになりますが、それぞれ確認したところ、次のとおりになります。
1. 労基法
まず、労基法においては「明細の発行」に関して直接の規定がありません。なお、労基法施行規則第7条の2に定める「口座振込み」により賃金を支払う場合に関し、通達(H10.9.10基発530号、抜粋は以下参照)において、「賃金支払いに関する計算書を交付すること」とされています。この「計算書」が明細と同義と考えられるわけですが(以下、「計算書」について同じ)、こちらは「支給および控除する金額がある場合のみ」を指すものと読み取れますので、支給額および控除額がいずれもない場合には、交付不要といえます。
<通達((H10.9.10基発530号(抜粋))>
3 使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。
(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3) 口座振込み等を行った金額
2. 健康保険法・厚生年金保険法
次に、健康保険法では第167条に、厚生年金保険法では第84条において、「保険料の源泉控除」について規定されています。また、第3項では次のとおりとされており、「保険料を控除したときは」と規定されていることから、保険料を控除しないときは計算書の作成は不要であると読み取れます。
<健康保険法第167条第3項、厚生年金保険法第84条第3項>
事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
3. 徴収法
そして、徴収法では第32条において、「賃金からの控除」について規定されています。また、第1項では次のとおりとされており、こちらも賃金から労働保険料を控除しないときは計算書の作成は不要であると読み取れます。
<徴収法第32条第1項>
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
4. 所得税法
最後に、所得税法に関しては我々社労士の専門領域外となりますが、税務署(国税局電話相談センター)に確認したところ、「以下の定めにより、給与の支給がない場合は明細の作成は不要」という回答でした。
<所得税法第231条>
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
以上のことから、労基法、健康保険法、厚生年金保険法、徴収法および所得税法のいずれも、支給額・控除額および差引支給額が0円の場合には明細を作成・交付しなくてもよい、という結論になります。
私はこれまで漠然と「明細の作成・交付は不要だろう」と考えていたのが正直なところなのですが、今回のご質問を受け、話を整理する良い機会になりました。
このようなケースであっても明細を作成し、交付していることも多くあるのではないかと思いますが、皆さんの会社ではどのように対応されていますでしょうか。
今回のコラムは以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:土岐
土岐 紀文 特定社会保険労務士
第3事業部 部長
23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。
現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。
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