TOPこれまでの情報配信メール大野事務所情報メール 2020.7.3【雇用調整助成金の改正点について】

大野事務所情報メール 2020.7.3【雇用調整助成金の改正点について】

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

さて、本日は雇用調整助成金に関する最新の改正情報のご案内です。

当助成金はたびたび制度改正がされていますが、直近では612日付けで、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、更なる拡充が公表されました。

 

 

▼雇用調整助成金の改正点について▼

 

1.助成額の上限の引上げ及び助成率の拡充について

1)助成額の上限の引上げについて

11日あたりの助成額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げられました。

2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業への助成率が、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)から10/10へ引き上げられました。

3)遡及適用について

上記(1)(2)は、既に支給決定がなされた事業主、および既に支給申請済みの事業主にも令和241日に遡って適用されます。

 

なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、再度の申請手続は不要です。

ただし、支給申請済みの事業主が過去の休業手当を増額して従業員に追加で休業手当を支給した場合は、当該増額分についての追加支給の手続が必要なのでご注意ください。

 

2.緊急対応期間の延長について

令和241日から630日までの緊急対応期間の終期が3か月延長され、これまでの特例措置も令和2930日まで延長して適用されます。

 

3.出向の特例措置等について

支給対象となる出向についての出向期間が、3か月以上1年以内から、緊急対応期間内においては1か月以上1年以内に緩和されます。

 

なお、雇用調整助成金だけでなく、小学校休業等対応助成金・支援金についても助成額の上限引上げ、期間延長などの制度改正が公表されていますので是非ご確認ください。

 

 

上記の他、現時点では大きな改正は予定されていないようですが、引き続き弊所でも情報収集に努め、有益な情報は本メール配信でご案内致します。

制度に関する不明点等につきましては、弊所担当職員までお問合せください。

 

 

■雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

■小学校休業等対応助成金・支援金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

 

以上、ご確認くださいますようお願いいたします。

 

なお、弊事務所Facebookでも定期的に記事を掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

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