社会保険(健康保険、厚生年金保険)における報酬と賞与
こんにちは。大野事務所の深田です。
早くも7月に入り、企業や社労士事務所の社会保険実務においては、算定基礎届のシーズンに突入していますね。やや個人的なことを記しますが、私は大野事務所入所前に勤めていた社労士事務所で社労士業務に初めて従事するようになり、それが2002年のことです。その事務所での私のメイン業務は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続きでした。
社会保険手続き業務における年間の山場は、何と言っても算定基礎届です。その事務所に入った当時は、5月~7月までの3ヶ月間の報酬を8月10日までに届け出ることになっていました(翌2003年から現在の4月~6月での算定に変わりました。「総報酬制」が導入されたタイミングです)。
その頃は今と違って電子申請がないのはもちろんのこと、磁気媒体での届出もほとんど普及していませんでしたので、ドットプリンタを使って紙の算定基礎届にひたすら印字していきます(1枚につき被保険者5名)。そして、算定基礎届1枚1枚に事業主印と社労士印を押印し、賃金台帳とともに紙袋に詰めて(←このあたり、個人情報保護の点で隔世の感がありますが)、社会保険事務所(現在の年金事務所)や健康保険組合に持ち込んでいました。
さて、算定や月変そして資格取得時の報酬決定など社会保険上の報酬を定める場面はいくつかありますが、それぞれ要件に沿って報酬月額を計算して届け出を行ううえでは、被保険者が月々で実際に受け取った(あるいは受け取ることとなる)報酬の実態を適正に反映させるのが趣旨だという点を意識すると、様々なルールも理解しやすいのではないでしょうか。
今年の算定・月変については、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務を導入したことによる通勤手当の支給方法変更に係る月変要件該当有無の検証であったり、一時帰休が実施された場合の算定・月変であったり(7月1日時点で一時帰休の状態が解消しているか否かによって、低額な休業手当が支払われた月の報酬を含める・含めないが変わる。低額な休業手当が3か月継続して支払われた場合に月変の確認をする。など)、昨年までとはまた違った点に留意が必要となる企業も少なくないのではないかと思われます。
ところで、報酬月額の計算にあたっては、事業所から支給されている金銭が社会保険上の報酬に該当するのか否かということが前提としてあるわけです。この点に関しては、事業所に勤めているからこそ得られる金銭については恩恵的あるいは実費弁償的なものを除いて多くは報酬に該当し、支給が臨時的といった理由で報酬に当たらないケースは極めて限定的であるといえます。支給された金銭が社会保険の対象賃金に該当するか否かの判断がファーストステップ、そして次のステップとして当該金銭が「報酬」と「賞与」(3か月を超える期間ごとに支払われるもの)のいずれに当たるのかという判断を行うことになるわけです。
この判断において、ファーストステップの段階で対象から漏らしてしまいがちなのが一時金の類でして、例えば社長賞や資格取得祝い金といったものです。確かに純然たる労働の対価とはやや異なりますし、社会保険料を引かれてしまっては支給の意味合いが薄れてしまうといったご意見もお気持ち的には分からなくもないところではあります。しかしながら、「事業所に勤めているからこそ得られる金銭」ということからしますと、頻繁に支給されるものではないにしても大入袋のような今回限りの特別支給ということでもなければ社会保険の対象、そして一時金であることから賞与として賞与支払届を提出することとなります。ちなみに、2003年の総報酬制導入によって被保険者ごとの賞与額の届け出が必要となり、賞与に対する保険料が年金給付に反映されるようになりました。
マスクが欠かせない生活の中で初めて迎える夏となり、熱中症リスクも高まることでしょう。皆様、健康管理には十分に留意され、夏を乗り越えてまいりましょう。
執筆者:深田
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.12.02 ニュース
- 【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
- 2024.12.04 大野事務所コラム
- X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
- 2024.11.30 これまでの情報配信メール
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
- 2024.11.27 大野事務所コラム
- 産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①