コロナ禍で考える「災害時等休業給付金(仮称)」
こんにちは、大野事務所パートナー社員の野田です。
先週はベーシックインカムについて取り上げましたが、今回は「災害時等休業給付金(仮称)」について考えたいと思います。
コロナ対応における事業主への助成金制度として雇用調整助成金や持続化給付金がありますが、雇用調整助成金については、手続きの煩雑さや分かり難さから複数回に渡り簡素化され、また特例措置が設けられております。それにもかかわらず、助成金が支給されるまでに手間や時間が掛かることから、いまだに当該制度に対する否定的な声が聞こえてきます。
今回のコロナ対応でもそうですが、私が日頃から思うのは、国の事業主に対する要求が多すぎるということです。非常事態にあっても事業主(企業)任せにし過ぎていると感じます。
事業主にとって給与の支払いは大きな問題でありますが、それ以外にも家賃や在庫問題など、事業を継続するうえでやらなければならないことは山ほどあるため、このような時こそ事業主の負担を軽くすべきではないでしょうか。
先週あたりから政府も検討を始めたようですが、休業中の労働者に雇用保険の失業給付制度を適用する動きがあり、あまり認知されておりませんが「災害時における求職者給付の支給に関する特例措置」というものです。
この特例措置の目的は、災害によりその雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に雇用保険失業給付の基本手当を支給することにより、生活の安定を図ろうとするものであり、地震・豪雨・台風などの影響により休業を余儀なくされた場合に適用されています。
■厚生労働省HP:災害時における雇用保険の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html
コロナ禍においても、飲食業、小売・卸売業、接客・サービス業など、行政からの自粛要請によって一定期間休業や営業自粛を余儀なくされた事業主に対し、災害時同様に当該特例措置を適用して、休業者が直接申請できるというものですが、当該制度を利用するためには休業手当の支払い問題をクリアにする必要があります。
休業となると労基法第26条の休業手当の問題が絡んでくる訳ですが、感染症拡大防止に伴う自粛要請休業については「事業主都合による休業にはあたらない」として早々に判断できなければ、当該給付制度を活用することが出来ません。
今回のコロナ禍では、自粛要請に応じて休業した場合でも多くの企業が休業手当を支給(休業補償)したうえで助成金申請を行っていますので、第2波、第3波が来ることを想定し今後、当該制度を適用する方向にあるのであれば、行政にはこのあたりの考え方や取扱い基準について明確にしてもらいたいものです。
仮に当該特例が適用された場合、申請者が一度に職安窓口に駆け込み、行政崩壊が発生することが懸念されます。また当該給付金を申請するうえでは、休業直前までの賃金登録が必要となりますが、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の社会が進み、前年度の収入や所得は勿論のこと、前月までの月次給与額や賞与額などがタイムリーに登録されるような行政システム環境が整えば、このような非常事態においても面倒な手続きから解放され国民の利便性が格段に高まるのではないかと考えます。
セキュアで使い勝手の良いデジタル社会の早期実現を願うばかりです。
執筆者:野田(5月19日作成)
野田 好伸 特定社会保険労務士
代表社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.08.22 ニュース
- 【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】